豊橋市船町に位置する築7年の木造2階建居宅と宅地。現在、賃借人が占有しており、引渡しには6ヶ月の猶予期間がある。
賃貸借契約書がないこと、土地の一部越境利用の可能性、水害リスク、建物内の残置物、一部不具合など複数のリスク要因が存在する。
買受後は占有者との交渉、残置物撤去、越境問題の解決、建物不具合の確認・修繕が必要となる。
リスク要因:
占有者による6ヶ月の明渡し猶予期間がある。賃貸借契約書がないため、占有権原の確認と交渉が必要。土地の一部(北東側隣地)が越境利用されている可能性。洪水浸水想定区域及び高潮浸水想定区域に含まれており、水害の危険性がある。建物内に家電製品、家財道具、衣類等の残置物が多数ある。建物の一部(部屋の区画の壁)が斜めの状態であり、屋上への昇降階段がなく、バルコニー窓も損傷している。敷地内にNTT西日本の電柱及び支線が埋設されており、使用料の支払いが必要。
権利関係:
賃借人による占有があり、代金納付日から6ヶ月間の明渡し猶予期間がある。賃貸借契約書が書面で取り交わされていない。北東側隣地(地番122番2)の土地を一部越境利用している可能性。物件1土地上にNTT西日本の電柱及び支線が埋設されており、敷地使用料の支払い義務がある。
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