落札しても占有者が出て行かない——そのとき買受人が使えるのが引渡命令。要件・6ヶ月の期限・費用・強制執行までを実務目線で解説します。
引渡命令とは、競売で不動産を買い受けた人が代金を納付した後、占有者に明け渡しを命じるよう裁判所に申し立てる手続きです(民事執行法83条)。通常、占有者を退去させるには明け渡し訴訟が必要ですが、競売の買受人は、この簡易・迅速な引渡命令を使えるのが大きなメリットです。
引渡命令が出ても占有者が応じない場合は、これを債務名義として強制執行に進めます。つまり引渡命令は、競売物件を「実際に使える状態」にするための重要な法的ツールです。
引渡命令を使えるかどうかは、占有者が買受人に対抗できる権利を持つかで決まります。
| 対象になる | 対象にならない | |
|---|---|---|
| 主な占有者 | 債務者・所有者、抵当権設定後の賃借人、不法占拠者 | 抵当権設定前に対抗要件を備えた賃借人、引き受ける賃借権を持つ者 |
| 結果 | 引渡命令→強制執行で明け渡し | 賃貸借を引き継ぐ(明け渡し不可) |
引渡命令は、代金を納付した日から6ヶ月以内に申し立てる必要があります(事業用建物の使用者が相手の場合などは9ヶ月以内の例外あり)。この期間を過ぎると引渡命令は使えず、通常の明け渡し訴訟によることになり、時間も費用も大きく増えます。
そのため、落札・代金納付後は、占有者との交渉と並行して、早めに引渡命令の準備を進めるのが実務の鉄則です。
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 引渡命令の申立て | 収入印紙・郵券など数千円程度 |
| 強制執行(予納金) | 数万円〜(執行官への予納) |
| 荷物の搬出・保管 | 数十万円〜(量・規模による。100万円超の例も) |
占有者が任意に退去すれば申立費用程度で済みますが、強制執行に至ると費用が一気に膨らみます。占有者リスクは、落札後のコストに直結することがわかります。
引渡命令や強制執行の手間・費用を避ける最も確実な方法は、占有者リスクの低い物件を選ぶことです。空き家(占有者なし)や所有者本人が居住している物件は、賃借人・不法占拠がいる物件に比べて対応が容易です。
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免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の法律判断ではありません。手続きの要件・期間・費用は事案や裁判所により異なります。具体的な対応は弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。