相続した実家、使わないまま持ち続けていませんか。要件を満たせば売却益から最大3,000万円を控除できます。手順と期限を分かりやすく解説します。
相続した実家を「とりあえず持っておく」選択は、実はコストの高い判断になりがちです。誰も住まない家でも固定資産税・火災保険・管理費は毎年かかり続け、建物は傷んで年々売りにくく・安くなります。さらに放置して特定空き家・管理不全空き家に指定されると、固定資産税が最大6倍に増えることもあります。
一方で、相続した空き家の売却には大きな税制優遇(3,000万円特別控除)が用意されています。期限内に動けば税負担を大きく抑えられるため、相続が決まったら早めに方針を決めることが重要です。
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」は、相続した空き家を売ったときの譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例です。主な要件は次のとおりです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 居住要件 | 被相続人が亡くなる直前まで一人で住んでいた家(老人ホーム入所など一定の例外あり) |
| 築年要件 | 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋(旧耐震) |
| 用途要件 | 相続のときから売却まで、貸付・事業・居住に使っていないこと |
| 建物の状態 | 耐震基準を満たすよう改修して売る、または家屋を取り壊して更地で売ること |
| 金額要件 | 売却代金が1億円以下であること |
| 期限要件 | 相続開始日から3年を経過する年の12月31日までに売却 |
売却・解体・活用のどれが得かは、「いくらで売れるか」が分からないと判断できません。維持コスト(固定資産税・保険・管理)と売却見込み額を比べることが、空き家対策の第一歩です。特定の業者に偏らない中立的な無料査定で、まず現状を把握しましょう。
免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の税務・法律判断ではありません。特別控除の適用可否や要件は個別事情・最新の税制改正により異なります。具体的な判断は税理士・税務署にご確認ください。